内部統制システム
当社は、「会社法」に基づく「業務の適正を確保するための体制」いわゆる内部統制システム構築の基本方針を下記のとおり定めております。
内部統制システムの基本方針(業務の適正を確保するための体制)
(2021年4月26日改定)
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 役員及び全社員が共有する行動の指針として「コンプライアンス基本方針」及び「行動規範」を制定し、その周知徹底を図ることにより、法令遵守、企業理念の向上に努める。
- 「コンプライアンス実施統括責任者」として担当取締役または担当執行役員を任命し、コンプライアンスに関する諸問題を統括する。また各部門に「コンプライアンス実施責任者」を置き、各々の部門におけるコンプライアンスの方針展開、指導及び危機管理の責任を負う。
- コンプライアンスリスクに関する審議機関として「コンプライアンス委員会」を設置する。
- 当社グループの全社員が利用できる内部通報窓口を設置する。
- 反社会的勢力に対しては、いかなる関係も拒絶し、警察や弁護士等と連携し断固とした姿勢で臨む。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 全社的な重要事項についての検討、決定にあたっては、代表取締役社長を議長とする経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行う。
- 執行役員制度の導入により、業務執行の責任明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は執行役員の任命及び業務執行状況の監督を行う。
- 日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行い、各部門の責任者が適正かつ効率的に執行する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会等重要な会議の議事録及び関連資料並びに稟議書は、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理し、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人がいつでも閲覧できる体制を整える。 - 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社の業務推進に伴う損失の危険(以下、リスクという)の管理については、リスクマネジメント部門その他の担当部門並びに各委員会(コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、品質マネジメントシステム推進委員会、内部統制委員会)にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施等を行う。
- 新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定める。リスクが現実化し、重大な損害が予測される場合には、関係諸規程や行動基準により迅速に対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。
- 企業集団における業務の適正を確保するための体制
- グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、関係会社管理規程に従い事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についての事前協議を行う。
- グループ会社の規程、重要な会議の議事録及び稟議書は、必要に応じて当社取締役、監査役がいつでも閲覧できるものとする。
- コンプライアンス基本方針及び行動規範は、グループ会社共通として適用し、周知浸透を図る。
- グループ会社へ当社より取締役及び監査役を派遣することにより、効率的業務の遂行及び業務の適正適法を監視できる体制を構築する。
- グループ会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切性を確保する。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する指示の実効性の確保及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役の職務を補助すべき組織として監査室が担当する。監査役の補助業務については、取締役の指揮命令を受けないものとし、独立性及び監査役の指示の実効性を確保する。
- 監査室の人事権に係わる事項の決定については、事前に常勤監査役の同意を得る。
- 当社監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 取締役は常勤監査役に、経営会議等重要な会議への出席を要請する。
- 監査役はいつでも、取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役及び使用人に対して業務執行に関する事項の報告を求めることができ、その場合には、取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役及び使用人は速やかに報告する。
- 取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役及び使用人は、法令違反や会社に著しい損害を与えるおそれのある事象を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
- 当社及びグループ会社の内部通報制度規程の適切な運用により、法令違反、コンプライランス上の問題について報告された事項は、速やかに監査役へ報告する体制を確保する。
- 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行う。
- 監査役と監査室は、意見及び情報交換を行うため定期的に会合を行う。
- 監査役は、会計監査人と監査に関する意見及び情報交換を行うため定期的に会合を行う。
- 監査役に報告をした者に対して、報告をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いをしない。また、当社及びグループ会社の内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いをしないことを規定し適切に運用する。
- 監査役の職務の執行について生ずる必要な費用の請求は、所定の手続きに従い、これに応じる。